腰痛や肩こりは健康保険の対象にならないことを、ご存知ですか?
整骨院の不正に注意するよう呼び掛けるテレビ番組
2016年2月10日(水)放送 NHKクローズアップ現代+ 肩こり解消 で思わぬ被害!?〜癒やしブームの陰で何が〜 肩こりをほぐす施術でケガ続出
数年前から柔道整復師、鍼灸師などの資格取得をする方が増えて、整骨院・接骨院・鍼灸院などが増え続けています。 皆さんの周りにも、開業した整骨院があるのではないでしょうか?
健康保険が使えるので、そういった所に通われている方もいるのでは?
昔から身近にある存在だけど、あいないな知識のままで、利用されている方が多いと思います。
簡単な接骨院の知識、仕組みを知ってもらえたらなと思います。
そもそも、整骨院(接骨院)の先生・・・柔道整復師は医師ではありません。 また、整骨院(接骨院)は、保険医療機関ではありません。柔道整復師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた人です。
したがって、保険医療機関における “治療” と判別するために、柔道整復師では “施術” という
表現が用いられています。
柔道整復師の資格のある方が開業できるのが、整骨院・接骨院などです。
昔の言葉を使うと 「ほねつぎ」 ですね。
とりあえず、肩こりや腰痛を治療するところではありません。
院内では、そういった言葉が飛び交っていると思いますが・・・orz
じゃあ、何を治療するのでしょうか?
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という症状 を、治療する場所です。
骨折 ― 骨が折れること。
脱臼 ― 関節が外れること。
打撲 ― ぶつけたりして青くなること。
捻挫 ― 足をくじいたり、捻ったりすること。
挫傷 ― 外部から鈍力が加えられたとき、皮膚の表面には傷がつかないで、内部組織や臓器に損傷が生じること。うちみ。
ところで、肩こり って ありましたか? 無いですよね。
「会社でのデスクワークで、肩こりに悩んでいる」なんて整骨院に行っても、健康保険の対象外です。むしろ「会社」で肩こりになったとなれば、労働災害でしょう。・・・労災認定されるか? どうも無理っぽい。
でも、そんな落ち込んでいるあなたに、整骨院の先生は こう言うでしょう。
「寝ちがい とかじゃ ありませんか?」と。
就寝、起床するのは、たいていのみなさんが 自宅ですね。しかも「捻挫」に該当しませんか?
こうして、寝ちがい? の治療のはじまりです。
もっと、悪質なところは 「肩こり」 と聞いておきながら、捻挫とか、適当に症状つけてやっちゃいます。
整骨院では、月初めに謎の書類に、署名を求められます。
この書類は、いったい何なのか・・・? 整骨院に通われている人で、そんな疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか。
正体を明かせば、それは健康保険を請求する為の書類に、署名をさせられているのです。
健康保険の水増し請求に、使われているのが現状でしょう。
健康保険の請求は、施術する部位で決まります。
肩だけで通っていたのに、腰や足も知らないうちに、痛いという事にされている場合も、よくあります。
整骨院・接骨院で施術を受けたら、領収書と施術明細書を、必ず貰いましょう。
■平成22年9月1日から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました。
●施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
●さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。
・この場合、実費となることもあります。
・整骨院・接骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
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